定期検査報告制度の変更について
2016.10.17 業界情報
従来は各特定行政庁が昇降機の報告対象を定めていましたが、平成28年6月より国の政令により報告対象が統一されました。
変更点
1、大阪府の住戸内で昇降するエレベーターは報告の対象から外れます。
2、京都府、滋賀県、奈良県では小荷物専用昇降機が新たに報告の対象になります。
※報告開始時期については各特定行政庁によって異なります。
※小荷物専用昇降機でも昇降路のすべての出入り口の下端が床上口500mm以上のものは除きます。
国土交通省ホームページはこちら
ご不明な点については弊社までご相談下さい。