お知らせ

定期検査報告制度の変更について

2016.10.17 業界情報

従来は各特定行政庁が昇降機の報告対象を定めていましたが、平成28年6月より国の政令により報告対象が統一されました。

 

変更点

1、大阪府の住戸内で昇降するエレベーターは報告の対象から外れます。

2、京都府、滋賀県、奈良県では小荷物専用昇降機が新たに報告の対象になります。

※報告開始時期については各特定行政庁によって異なります。

※小荷物専用昇降機でも昇降路のすべての出入り口の下端が床上口500mm以上のものは除きます。

 

国土交通省ホームページはこちら

 

ご不明な点については弊社までご相談下さい。

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