昇降機の定期検査における基準の変更について
2017.04.10 業界情報
平成28年国土交通省告示第1179号(平成28年11月1日公布)
「平成20年国土交通省告示第283号(昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件)の一部を改正する告示」により、エレベーター・エスカレーターに関する定期検査の基準が変更されます。
表記告示は、近年の事故等を踏まえ、従来の基準を一部改正したものであり、平成29年4月1日以降に実施する建築基準法第12条に定める定期報告制度に基づく定期検査から適用となります。
同告示により、検査事項の追加、検査方法・判定基準が変更となり、適合の判定がより厳しくなっております。
今後の定期検査においては、これまで指摘なしであった項目が何らかの指摘ありとなる可能性もございますので、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
【改正内容】
新たに追加された検査項目
1.電動機主回路用及びブレーキ用接触器の接点の状況
2.綱車の摩耗
3.電磁ブレーキのブランジャーストローク
4.主索及び調速機ロープの状況
5.非常止め装置の作動状況
6.緩衝器及び緩衝材の作動状況等
7.エスカレーター機械室の汚損状況
8.エスカレーターの駆動鎖の張り等の状況
詳細につきましては、こちらの国土交通省発行文書をご参照ください。
なお、本件のご不明点などにつきましては、弊社までお問合せください。